どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。
こんな風に思っている人は、結構多いのではないでしょうか。
私もそうでしたが、特にブラックな職場で働いていると、こうなってしまいます。
そんな時に、お金をもらいながら仕事を休めたら、心や体の休息それに転職活動などもじっくりと、できると思いませんか?
今回は、その方法を紹介します。
あくまでも、本当に辛い人のための情報ですので、心身共に健康で、絶好調という人は普通に働きながら転職活動できるはずですので、参考にしないでください。
休職する方法
大前提として、退職していないことは言うまでもありません。
その上で休職できる条件は、就業規則に記載があって、一定期間の勤務実績が無いと休職できない場合もあります。
また、休職するにあたっては、医師の意見(診断書など)が必要というルールが設けられていることが多いです。
高いハードルなのは、その診断書を書いてもらうことです。
休職するために医師が発行する診断書が必要になる場合は、休職というハードルは高いように思えます。
私も昔はそう思っていて、休職という選択ができませんでした。
しかし、最近は違います。
例えば、政治家の不祥事を思い出いしてください。
不祥事が発覚すると、大体その国会議員は議会を欠席します。
理由は体調不良です。
昨日まで姿を見せていたのに、急に雲隠れするために入院までする人もいます。
実はあれ、診断書が出ているんです。
これには、カラクリがあって、お医者さんは診断書を書くだけでお金がもらえるから、結構簡単に書いてくれるお医者さんもいます。
ただ、書いてくれないお医者さんは書いてくれません。
簡単に説明すると、医師は患者さんが休職を望んでいれば、医学的には休職が必要と判断できるわけです。
なぜなら、痛みの状態や辛さの度合いなどは患者さんによって違うし、医師だって他人の痛みまでは理解できないので、患者さん自身の意思も尊重しなければいけないんです。
だから、お医者さん側の判断(診断書)というのは、お医者さんの数だけ違う判断があるものなんです。
つまり、就業規則を確認し自分が休職できる対象者であれば、医師から診断書をもらうことで休職が可能になります。
【退職代行ガーディアン】
診断書を書いてもらう方法
まずは、病院に行ってください。
ケガや病気が実際にあれば、度合いにもよりますが、簡単に休職の診断書が出る場合が多いです。
しかし、身体にどこも異常が無い場合は、心療内科などがおすすめです。
心療内科受診に当たっては、実際に残業が多いとか、パワハラやセクハラがあるなど、最低限心の病がありそうな状況が必要です。
パワハラに関しては、2チャンネル創設者ひろゆきさん曰く
そうなので、できそうですよね。
具体的な方法は、ひろゆきさんの切り抜き動画などを見てください。
家庭環境と仕事のコンボで、心の病である状況というのもありそうですよね。
誰かの介護があったり、育児があったり、家庭環境が複雑だったりすれば、あり得ることですよね。
実際の例
私も、何度か心療内科を受診していますが、心のお医者さんは優しい先生が多いです。
数年前に受信した心療内科の先生は女医さんで、結構若めでした。
凄い親身になって相談を受けてくれて(仕事なので当然ですが)、初診から「辛いならいつでも診断書出すから言ってね」と優しく言ってくれました。
当時、私が受診した心療内科は、私と同業の患者さんが多かったらしく、激務だということを理解していたようです。
その上で、仕事が辛いなら、休養を取ることが一番の治療方法と理解してくれる先生でした。
私の場合は、処方箋は出してもらいましたが、結局診断書を書いてもらうことはありませんでした。
ただし出来れば、年配のお医者さんは避けた方が良いかも知れません。
私が20代のころにかかった心療内科の医師はおじいちゃん先生でした。
この先生のところは、2回くらい行きましたが、処方箋は出してくれるものの「若いから大丈夫」とか「日常生活に支障が無いから大丈夫」のようなことしか言ってくれませんでした。
私はこのころ、結構な頻度で仕事中に過呼吸が出ていましたが、結局のところ薬も大した効果は無く、改善はされませんでした。
原因の上司が転勤してからは出なくなりましたので、結局はパワハラが原因でした。
まあ、この頃はあまりパワハラも認知されてはいない時代だったかもしれません。
【退職代行ガーディアン】
診断書の相場
診断書は保険適用外なので、相場は5千円~1万円位だと思います。
高いところはもっと高いですが、自由診療なので病院によって違うのは仕方ないです。
自宅や職場近くの医療機関などを受診して、医師に直接確認するしかないと思います。
大企業などでは、会社内に産業医がいる場合もありますが、心療内科などは同僚などにはあまり知られたくはないはずなので、社外の診療所をお勧めします。
健康保険の傷病手当金を受給する方法
傷病手当金の申請は一般的には事業主(会社)が行います。
また、傷病手当金を受給するには4つの要件を満たす必要があります。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと引用:協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)
任意継続の被保険者は傷病手当金の支給対象外です。
【退職代行ガーディアン】
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
仕事ができないことの証明があるときは、支給対象となります。
自宅療養の期間についても支給対象です。
心の病の場合は、入院は稀で自宅療養がほとんどです。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
また、交通事故などで車の任意保険などから休業補償がある場合にも支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと
申請書には、療養担当者(主治医など)が記入する場所もあります。
仕事に就くことができない状態の判定は、その医師の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
【退職代行ガーディアン】
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
これは①の休業が3日間(待期期間)連続であったその4日目以降に仕事に就けなかった日に対して支給されます。
この待期期間は、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係なく、連続して休んだという事実が必要です。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金よりも多くの給与が支給されている場合は、支給対象外です。
ただし、傷病手当金より支給額が少ない場合はその差額が支給されます。
傷病手当金を受給できる期間
協会けんぽの場合だと、支給開始日から実際に支給された期間を通算して1年6ヵ月の期間を限度に支給されます。
これは、1年6ヶ月分の支給を必ずしも受けられるわけでは無いということです。
例えば、1年休職して、3ヶ月復職し、また同じ傷病で休職した場合、傷病手当金を受け取れる期間は残り3ヶ月ということになります。
この場合、傷病手当金を実際に受け取った期間は、1年3ヶ月分となります。
この表現からすると、別の傷病であれば、また新たに支給開始日が設定され、期間はリセットされると考えてよいでしょう。
ただ、休職期間中にまた新たな別の傷病を抱えてしまったときの対応は、多分かなりイレギュラーなケースだと思いますので、各自の健康保険組合に確認してください。
また、転職して職場が変わった場合も期間はリセットされるものと考えられます。
労災保険の休業補償を受給する方法
まず前提として、療養の原因が労働災害や通勤災害である必要があります。
そして、所定の請求書に必要事項を記入して、会社および医師による証明を得たうえで、労働基準監督署(労基)に提出し、労基の調査を経て、支給決定します。
申請者は本人か又はその遺族ですが、会社の証明も必要なため会社側で申請する場合も多いようです。
つまり、労災保険の休業補償を受給するには、労働基準監督署の労災認定が必要です。
結構多いケースでは、会社側が労災を認めても、労基の調査で否認されることがあります。
例えば、実際にあったケースだと、腰痛です。
明らかに勤務中の労働が原因で腰痛が悪化したとしても、元々腰痛持ちということが分かっていると、労災が認められないケースがあったようです。
このように、労災保険での休業補償は健康保険の傷病手当金よりも金額が大きいですが、労災として認められないケースもあるので、受給ハードルは高いです。
傷病手当金と休業補償の支給額の違いはこちら↓で紹介しています。↓
つまり、心の病の場合は労災認定される可能性は低いかも知れません。
ただ、パワハラやセクハラなどの確かな証拠があり、犯人が刑事告訴されていて、有罪の場合はさすがに労災認定があるかもしれません。
【まとめ】退職前に休職して傷病手当金や休業補償をもらう方法!誰でも可能!?
休職する方法は、退職していない状態で、就業規則にある対象者であること、そして医師の判断があることなどです。
健康保険の傷病手当金を受給する方法は、健康保険の4つの要件を満たしていることです。
労災保険の休業補償を受給するには、労働基準監督所の労災認定が必要なので、心の病で受給することは非常に難しいです。
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