退職代行で代理交渉(退職日や未払い給与)できる?非弁行為とは?

どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。

退職代行サービスが色々やってくれると助かりますよね。
ですが、退職代行で出来ること事と出来ないことがあるのはご存じでしょうか?
また、種類によっても違いがあるし、危ない業者もあるかもしれません。

今回は、その中でも退職日の代理・交渉、未払い給与の請求、非弁行為について詳しく紹介します。

退職代行サービスの種類

①弁護士事務所などが行う退職代行
②労働組合などが行う退職代行
③その他の特に資格も権限もない企業が行う退職代行

この3種類にはそれぞれ特徴がありますが、詳細はこちら↓の記事で紹介しています。

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非弁行為とは

非弁行為とは、弁護士法72条違反ということなのですが、簡単に言うと

弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと

非弁行為を行えば、罪に問われる可能性があり「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則も存在します。

例えば、債権回収(借金回収)を想像するとわかりやすいでしょうか。
債権者(お金を貸している人)と債務者(お金を借りている人)がいて、それを回収しようとしたときに、債権者が弁護士でない債権回収会社を利用して回収をしようとしたとします。
この場合、回収会社は借金を回収することだけしかできません。

しかし、この回収会社が債権者に変わり期限を決めて返済を求めたり、分割返済を求めたりすると回収会社は債権者の代理・交渉をしたことになります。
この回収業者は、報酬を得る目的でこの回収行為を行っているので、これは非弁行為に当たります。
確か、これに関する判例もあったと記憶しています。

解説すると、お金の貸し借りは金銭消費貸借契約という契約ごとです。
この契約ごとの代理・交渉は本人同士かその成年後見人、もしくは弁護士しかできません。
なので、間に介在している利益を得る目的の債権回収業者が弁護士でない場合は、非弁行為です。

記憶に新しいところでは、NHKの委託会社の集金人が非弁行為をしていたのでは?ということで、NHK党の立花孝志党首がYouTubeで騒いでいましたよね。
それは、この債権回収の理屈と同じことをNHK集金人がやっていたからなんです。

退職する」という行為は、労働契約を終了することを意味します。
契約ごとなので、これを代行、つまり代理できるのは成年後見人か労働組合、もしくは弁護士ということになります。
退職代行は利益を得る目的で行いますので、非弁行為に該当するということです。

同じ代行サービスでも、退職代行は家事代行などとは全く違う意味合いになります。
逆転の発想で、退職代行サービスで利益を得なければ、弁護士や労働組合で無くともやっていいということにもなります。
つまり、無料の退職代行サービスなら誰でも出来るという理屈になります。

代理・交渉ができる退職代行

退職者の代理として会社側と交渉をするには、弁護士法に定める弁護士の資格を有するものにはできるということになります。
またもう1つ、労働者と経営者という関係にあるので、労働者に変わって会社側(経営者)と交渉することができる組織があります。
それは、労働組合です。

つまり、弁護士でない場合でも、労働組合であれば労働者の代理として会社側と交渉ができます。

上記の種類で言うと、①と②です。


【退職代行ガーディアン】

交渉できる内容

法律上で照らし合わせると、

①弁護士が行う退職代行であれば、退職を決意したところから訴訟に発展した場合に至るまで、ほぼすべての退職の過程で退職者の代理・交渉を行ってくれるでしょう。
(お金を払えば……)

勿論、訴訟に発展した場合は別料金を設定している場合もあるかもしれません。

それだけ弁護士は最難関の国家資格を有する仕業なので、できる範囲は広くて当たり前です。
まあ、弁護士という立場であれば、労働問題以外にもたくさんの代理・交渉ができるので、仕事はこれだけでは無いという意味で言うと、忙しいので料金も高いということになります。
探せば、料金があまり高くない法律事務所もあるかもしれません。

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また、法テラスという簡単に言うと、一定以下の所得水準の人が法律に関する無料相談ができる制度があります。
ただ、退職代行を依頼するとなれば費用は掛かるようなので、無料で出来るのは相談までのようです。

それに対して

②の労働組合が行う退職代行については、訴訟以外のところで言えば、ほぼ弁護士と同等のことが行えると考えられます。

労働組合は労働者の代理・交渉ができるので、労働者が不利な条件で働かせられることを抑止する存在でもあります。
つまり、労働組合は労使間での代理・交渉のみできるという認識で良いと思います。

よく春闘とか言って、会社側と労働条件に関する団体交渉を行いますが、退職代行の範囲はそれと同じという解釈でも間違っていないです。

また、労働組合と言うと、大企業であれば各職場に数人の職場委員のような感じで、持回りの労働組合会員がいる企業もあります。
実際に私が新卒で入社した企業はそうでした。

そういった労働組合の職場委員に退職の相談はしないように気を付けてください。
所詮は会社の同僚で職場委員なだけで、完全に労働組合側の人ではありません。

代理・交渉ができない退職代行

③の何の資格もない企業が行う退職代行サービスです。

結論から言うと、代理・交渉ができない場合は退職代行というサービスそのものができない可能性が高いです。
そもそも、退職というのは会社と結んでいる労働契約を終了するという意味です。
日本の法律では、労働者であれば期間満了で無くとも、いつでもこの労働契約を終了する権利が認められています。

これを代行するということは、法律上の代理行為に当たる可能性が高く、労使間の問題では弁護士や労働組合以外が行うと、非弁行為に該当する可能性が非常に高いということです。

つまり、代理・交渉ができないという退職代行は法令順守されていない可能性が高いので、安全を喫するならば利用しない方が良い退職代行サービスということが言えます。
こういった退職代行を見抜く方法については、こちら↓の記事で紹介しています。↓

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仮に、③の代行業者ができることがあるとすれば、退職者本人が書いた退職願や退職届を会社に届けることだけと考えられます。
それと、代行ではなくなりますが、相談位ならできるはずです。

極論、郵便局で郵送してもらえばいいような気もしてきます。
内容証明郵便で送ると証拠も残るので、インターネットで理論武装しておけば、上司にあうことなく退職することも可能です。
でも、私も何度か利用しましたが、内容証明郵便は慣れていない人がやると、かなり面倒なんですよね。
面倒なのはやればわかりますが、書式にうるさいし、誤字脱字や句読点の位置でも直しが必要だったりと、まあまあ大変ですね。

退職代行で交渉(退職日や未払い給与など)はできる?非弁行為とは?まとめ

弁護士や労働組合が行う退職代行ならば、退職日設定の代理交渉や未払い給与の請求など、労働者のあらゆる代理・交渉ができます。
弁護士であれば、訴訟に発展した際にも弁護活動ができます。

因みに、どんな退職代行でも

退職成功率は100%

になります。
当たり前話ですが、退職の権利はどんな労働者にもありますので、結果的に退職は絶対できます。
大事なのは、その内容です。

非弁行為とは、「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を、弁護士以外の者が行うこと」です。

何の資格もない退職代行業者は利用しない方が無難です。

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