どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化して情報をお届けしております。
退職するにあたって、退職日は必ず決めなければいけない日程です。
これを決めなければ、せっかく内定をもらった転職先にも迷惑をかけることになり、社会保険の手続きが遅れ、保険証の発行も遅れることにもなりかねません。
そうなれば、困るのは自分自身や扶養家族です。
そうならないためにも、今回は退職日の設定方法を紹介します。
ただ、それには退職前準備も大切です。↓
退職日を決める理由
社会保険は2重に入ることはできないので、退職日は次の転職先などにその喪失を明確にするために必要です。
転職先が決まっていない場合も、任意継続に切り替えるなどの手続きで退職日は必要です。
これは社会人としては常識の範疇かもしれませんが、高校や大学の授業では教わらないので、知らない社会人も多いかも知れません。
社会保険の手続きの在り方や仕組みは、こんな実用的なことなのになぜ学校で教育しないのか、私としては不思議です。
わざと教えないで、保険制度という部分を曖昧にして、国民からお金を搾取しやすくするために、政治家や官僚がやっているように思えてしまいますが……。
退職日の設定方法
基本的には、
・公休日数
・有給残日数
で決めます。
また、転職先が決まっている場合は、月の末日に設定します。
つまり、転職先の入社日が1日(月初日)になるとように設定します。
ただ、退職日の設定方法は、会社側と相談して決める場合や、自分のみで決める場合、退職代行サービスを使って決める場合など、様々です。
実際に私が設定した時に分かりにくかったのは、公休日数です。
これは会社の休日カレンダーや就業規則に記載されているので確認が必要です。
この記事では自分で決める場合にどのように設定すれば良いかを例で紹介します。
【退職代行ガーディアン】
退職日の設定方法【例】
仮に退職日を3月31日。
退職届を書くのがこれも仮に記事執筆の1月18日。
公休数は仮に2023年のカレンダー通り、土日祝日の日数とします。
公休数:1月⇒11日、2月⇒9日、3月⇒9日
(1月18日現在はカレンダー通りに既に7日公休取っているものとして計算)
退職日の3月31日は出勤日か有休でなければいけないので、ここから逆算して計算していきます。
因みに、今回は退職日の3月31日は有休にします。
まず、3月は公休が9日なので、使える有休は22日分で、残り13日分は2月です。
2月は公休が9日あるので残り13日分の有休をすべて使っても、6日分は出勤日になります。
そうすると1月は通常通りの出勤となります。
まとめると↓
3月⇒22日分
2月⇒13日分
2月⇒6日分
1月⇒20日分
2月をカレンダー通りの平日出勤と考えると、6日分は出勤しなければいけないので、最終出勤日は2月8日です。
因みに2月4日・5日は土日で公休扱いです。
つまり、1月18日に退職届を提出した場合はその翌出勤日から引継ぎをすると考えると、15日分の出勤(2月8日まで)が引継ぎのタイムリミットとなります。
これくらいのタイムスケジュールならば、しっかりと引継ぎもできて、しっかりと休暇も取れるので、円満退社という感じには持って行けます。
ただ、これはあくまでも1つの例なので、自分に照らし合わせて、臨機応変に退職日の設定は行ってください。
【退職代行ガーディアン】
退職代行サービスを使う場合
この場合の退職日設定はある程度は代行会社で設定可能です。
代行会社は、代理交渉もできる弁護士事務所か労働組合系の会社ならば問題ありません。
有休残日数を伝えて、自分の希望を伝えれば、会社側と交渉して退職日を設定してくれます。
おすすめはこちらです
↓↓↓↓↓↓↓↓
有休について
有給休暇は労働基準法で守られる労働者に権利ですので、粗末に扱うと損です。
なので、退職する際には消化しておきたいものです。
退職する前に有休を消化しておいた方が良い理由はこちらです。↓
有休付与
年次有給休暇(有休)付与については、法律で付与しなければならない日数が決まっています。
勤続半年から付与が開始され最初は10日、1年半で11日と増え、6年半以上の勤続で最大になり20日です。
詳細については、厚生労働省の資料を参照してください。↓
付与の条件は、勤続年数以外にも「全労働日の8割以上出勤」です。
有休には有効期限があり、付与から2年で時効消滅します。
つまり、法律の最低限の有休を付与している場合、最大で40日分がストックされることになります。
因みに、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。
【退職代行ガーディアン】
有休残日数の開示
法律による明確なルールはありません。
しかし、普通は給与明細に記載されています。
記載されていなければ、労務・給与担当などに確認すれば教えてくれるはずです。
まあ、給与明細に記載されていない時点で、その会社はブラックの可能性が非常に高いです。
よく考えてみてください。
有休は会社側が労働者の承諾なく有休を使用できないので、有給残日数を給与明細などで明示しない場合、労働者が把握できなくなります。
つまり、有休をどこで何日使ったのかを不明瞭にするためと考えられます。
有休は付与するのも、使用するのも法律によってルールが定められていますので、これに違反するような会社は完全にブラックです。
有休消化
有休消化に当たっても、ルールがあります。
基本的には労働者が時期を指定して取得できます。
有休に関して何も労使協定がない場合は、労働者が自由に決められるということです。
例外もあって、会社側に時季変更権というのがあります。
これは会社側は事業に支障をきたす場合に限っては、取得時期を変更できるという権利のことです。
同じ時期に何人も有休で休まれるわけにはいかないので、ある程度、会社側にも裁量を持たせているということです。
勿論、この変更権を使う場合でも、会社側は労働者の希望は尊重されなければいけません。
因みに、繁忙期を理由には時季変更権を行使することはできません。
年に10日付与される労働者に対して、年5日分の有休について会社側は時季変更権を行使できます。
つまり、会社側は年に5日分しか時季変更権を持たないので、6日
ただし、退職する場合においては、時季を変更する余地が無いので、時季変更権は行使できません。
また、無いとは思いますが、会社側に退職時の有休消化を拒否された場合の対応方法はこちらです。↓
退職日は月の末日が良い理由
最大の理由は社会保険に穴が開く可能性があるからです。
また、上記でも少し触れましたが、社会保険料の支払いがややこしくなるからです。
社会保険というのは、1日(月初)に所属している会社が支払います。
社会保険料に日割り計算はありません。
また、保険料の天引きが先払いか後払いかでも、ややこしくなります。
ほとんどの場合は最初の給与で保険料が確定しないので、後払いです。
一番ややこしくなるパターンを1つ紹介します。
例えば、
転職先の入社日はその翌日の1月11日です。
そうすると、1月分の給与支給分は日割りするので、支給額は4分の1以下になります。
仮にこの会社が後払いだったとすると、1月分の給与で天引きされる社会保険料は12月分ということになります。
さらに1月1日を過ぎているので、1月分の社会保険料を徴収しなければいけません。
そうなると、1月分の給与で2ヶ月分の社会保険料を天引きしなければいけませんが、支給額4分の1以下なので、保険料の支払い分が足りなくなります。
結果的に、社会保険料の天引きがしきれず、その差額分を労働者から徴収する必要が出てきます。
そして、基本的には健康保険証は退職したら返却しますが、そのまま退職日に返してしまうと大変なことになります。
月の途中で退職日を設定しているので、保険料としては、前の会社で払っているので、前の保険証が有効なんです。
もしも、返してしまった場合、転職先では2月からしか加入できないので、1月11日以降に保険証が無い状態になりかねません。
それとは別に、この社会保険の仕組みを労務担当が把握していなかった場合が最悪です。
1月分の保険料徴収を完全に誤認していて、天引きできないので12月31日の喪失で手続してしまった場合、1月の保険に穴が開いてしまい、1ヶ月無保険の状態になってしまいます。
この場合、当然転職先では1月1日に所属していないので、2月1日からの保険適用になります。
こんなことはあり得ないと思うのですが、絶対に無いとも言いきれませんよね。
この場合、任意継続するという手段がありますが、会社側のミスでもあるので、かなり面倒ですよね。
保険の任意継続についての記事は準備中です。↓
つまり、退職日を月途中にしてしまうと、保険関係がややこしくなってしまい、会社側も転職先も自分も大変ということになりかねません。
そういう理由で、退職日は月末日に設定した方が絶対に良いです。
退職日の設定は有休残日数と引継ぎの量で逆算せよ!【退職前準備】まとめ
微調整したい場合は、有給残日数や公休数は動かせないので、引継ぎ日数や退職届提出日で行うと良いと思います。
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