退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険どっちがいい?

どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。

退職後の保険は、日を空けずに転職先に就職する場合は何も心配する必要は無いのですが、就職までに日を置く場合には、無保険状態にならないように気を付けなければいけませんよね。

でも実際に退職してみると、それを教えてくれる親切な人はいないのが現実です。
自分の親でも、団塊の世代で終身雇用が当たり前の時代に生きていると、意外と知らなかったりします。

でも、安心してください。
このブログを見れば、退職後の健康保険を任意継続にしたらいいのか、国民健康保険(国保)にしたらいいのかが分かります。

健康保険の任意継続と国保の違い

簡単に分かりやすく言うと、サラリーマンなどの被用者(他人に雇われている人)のための健康保険で、国保は自営業者や個人事業主など被用者で無いものの保険です。

つまり、退職後に就職しなかった時点で、求職者という立場にはなりますが、被用者ではなくなる為に社会保険への加入要件が無くなります。
しかし、退職から2年という期限内で退職前に加入していた保険協会や組合の健康保険を継続できるという制度を任意継続と言います。

社会保険とは

日本では健康保険年金保険雇用保険介護保険労災保険のことを言います。
俗にいう社会保険は給与から天引きされているものを想像する方が多いと思いますが、正式にはこの5種類です。

因みに、このうち給与から天引きされないのは労災保険です。
労災保険は被用者が就業中や通勤帰宅時などに怪我などをした場合の保険ですが、雇用主が保険料は100%負担します。

年金保険は給与から天引きされる際は厚生年金となり、雇用主と被用者が50%ずつ折半して保険料を負担します。
保険料の折半は健康保険料介護保険料も同じです。
雇用保険は折半でも、会社側の負担分が多いですが、業種によって割合は異なります。

健康保険の任意継続の手続き

手続きは退職前に加入していた健康保険証の保険協会や保険組合に連絡し、任意継続の手続きをします。
健康保険証の下の方に協会や組合名とその連絡先が載っていますので、連絡して下さい。
ホームページで手続できるところもあるようです。

一般的に任意継続のためには、次の要件を満たす必要があります。

資格喪失日(退職日)の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
・資格喪失日(退職日)から「20日以内」に申請すること

必要なものは離職票退職証明書などの、喪失日が確認できる書類が必要です。
また、任意継続できる期間は2年間です。

注意点

保険料を全額納めなければいけなくなるという点です。
退職前は雇用主と折半して払っていましたので、最後の給与から天引きされた1ヶ月分の健康保険料の2倍が保険料です。

また、任意継続の良いところは、月々支払いであるということです。
ただ、毎月締め切り日までに確実に保険料を納付することが求められます。
これに少しでも遅れると、任意継続ができなくなる可能性がありますので注意してください。

それと、任意継続した場合は年金保険料を支払っていないので、国民年金保険料の免除や支払い猶予の申請をしておくと良いでしょう。

国民健康保険の手続き

各市区町村で手続を行います。
基本的には、税金と同じ扱いなので、保険料の起算日は1月1日、12月31日締めの年払いです。
保険料は各自治体で異なりますので、お住まいの市区町村のホームページ等で調べてください。

注意点

私も、手続きしようとして初めて気づいたのですが、国保は国民健康保険と国民年金がセットになっていますので、保険料を切り分けることが出来ないそうです。
詳しくは、各市区町村の国保のホームページなどで確認してください。

もしも、退職日が12月31日であったとしても、翌年中に就職予定ならば、国保に入ってしまうと、就職して社会保険に入り始めたところから、国保の保険料が無駄になります。
国保は税金と同じ扱いなので、年途中の解約的なことが出来ない為です。

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【まとめ】退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険どっちがいい?

状況により違いますが、再就職が近いのであれば任意継続です。

再就職するにしろ、起業するにしろ、退職日が12月31日でない限りは任意継続と思っていた方が良いです。
そこから起業したり、自営業を始めたりするのであれば、タイミングを見て1月1日に任意継続から国保への切り替えを行うのがベストです。

退職日のタイミングが12月31日で、再就職しないで起業予定の場合は、最初から国保を選択したほうが手続きの手間が減ります。

 

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