退職前にボーナスや有休をもらう方法と理由

どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。

「ボーナスが欲しい」
「休みが欲しい」

と思うのは必然だと思います。
でも、中には「そんなことはどうでもいいから早くこの会社を辞めたい」と追いつめられている人もいると思います。

今回はそんな人にこそ見てほしい、退職前のボーナスや有休をもらっておくべき理由を紹介します。

ボーナスをもらって退職する方法

結論から言うと、就業規則の賞与規定をよく読んで、支給条件をクリアするところで退職日を設定します。
退職日の設定に関しては、健康保険関連で気を付けなければいけないこともあるので、詳しくはこちら↓の記事を見てください。↓

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ボーナス(賞与)というのは、法律では支給しなければいけい理由が無いので、法律による縛りがほとんどありません。
つまり、ボーナスのルールは会社が独自に決めていいということです。
その為、就業規則の賞与規定に記載されている支給条件の通りに、支給されます。

ほとんどの企業は、支給条件、ボーナス(賞与)算定期間、評価、支給日、支給割合などが賞与規定に書いてあるはずです。
因みに、支給日が決まった月の賞与ではなく、毎月の歩合による給与がある会社でも、歩合は給与以外の部分なので賞与規定に含まれる場合があります。

ボーナス算定期間の例

6月10日と12月10日の2回支給だとしましょう。
それぞれ、6月支給ボーナスは10月~3月在籍分、12月支給は4月~9月在籍分という風に区分けします。
そして、支給条件には賞与支給日に在籍していることというのが大体ついています。

この例の場合、新卒4月入社の場合は6月賞与は無しということになります。
しかし、12月賞与は満額支給になるという計算です。
また、それぞれの算定期間中の成績や評価などで、ボーナス査定が行われ、評価レベルに乗じた支給額になるのが一般的です。

この例のように、算定期間から支給日までは数ヶ月間の空きがあるのが一般的です。
この例で言うと2ヶ月と10日間ですね。

これには理由があって、人事考課や評価の実施、集計、反映に時間がかかるということです。
どの会社も事務的な理由がほとんどじゃないですかね。
別に、会社側が意地悪をしているというわけではありません。
そもそも意地悪したいなら、ボーナス支給は無しです。

以上を踏まえて、退職前にボーナスをもらう方法は、一般的には

ボーナス算定期間の評価を受けて、支給日に在籍していること

が最低条件となるでしょう。
在籍の条件は有休消化でも在籍扱いになるはずです。
もちろん、例外はあると思いますし、就業規則にどんなことが書かれているかは社外秘なので、こればかりは各自で確認するしかありません。

有休をもらって退職する方法

退職前に有休の残日数を確認して、その日数に合わせて退職日を設定する

だけです。

有休は退職日と密接な関係があるので、退職日の設定を詳しく解説した記事で紹介しています。↓

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結構、バブル世代やその少し後の世代、つまりロスジェネ以前の世代の人たちは、有休を全部使って辞めるというとすごく嫌なこと言うし、退職が決まっても、社内で「あいつ有休なんかとって辞めやがって、迷惑だよな」みたいなことを言いふらすんですよね。
私が働いていた時も何人かいました。

しかし、勘違いしないでもらいたいのは、間違っているのはそういう雰囲気や噂を言いふらす人たちです。
年次有給休暇(有休)は、法律で認められた労働者の権利なので、誰にも文句を言われる筋合いはありません。

もし仮に、会社側に有休拒否されるようなことがあっても、対処方法を知っておけば怖くはありません。

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ボーナスと有休の両方もらって退職する方法

しっかりと就業規則を確認して、ボーナス支給条件をクリアするように退職日を設定すればいいだけです。

退職届や退職願の提出のタイミングは、ボーナス支給日を待つ必要はありません。
逆に待っていると、退職日が後にずれ込み、退職が遅くなります。
転職先が決まっている場合などは、有休が消化できなくなることも考えられます。
その為、支給日より先に提出しても、支給条件さえクリアしていれば、問題ないはずです。

例えば、

上記の例と同じ6月10日支給(算定期間10月~3月)、12月10日支給(算定期間4月~9月)の場合で考えてみましょう。

6月支給に合わせて、退職するとします。
人事考課や評価をするのがおそらく4月なので、それが終わってすぐに退職届や退職願を提出します。
この時の退職日設定は6月30日です。

この場合なら、有休が30日くらい残っていれば1ヶ月ちょっと休めるので、5月の後半くらいから有休消化になり、会社に出勤する必要が無くなります。
退職日はボーナス支給日の6月10日でも良いですが、転職先が決まっていない場合などは特にややこしくなるので、お勧めしません。

退職前にボーナスや有休をもらう理由

ボーナスはお金なので、備えとしてもらっておいた方が良いのは言うまでもありませんね。
有給休暇は、転職したら半年は有休が付与されないからです。

ボーナスに関しては、もしもの時のためにあるならばもらっておくべきと考えています。
それは、もしもの時にお金がないと不安に陥るからです。

例えば、転職が内定していた会社がいきなり外資系企業に買収されて、内定取り消しになってしまったら、どうしますか。
買収ではないにしても、いきなり倒産ということも、無いとは言い切れませんよね。
こういう話は、十分にあり得ます。

そういう時の備えとして、ボーナスはもらって辞めるべきだと考えています。

有休に関しては、必ずしもすべて消化する必要は無いのかもしれませんが、残っているなら使っておくべきです。
有給休暇付与の法律では、最短で取得できるのは入社半年後で10日分です。
有休の詳細はこちら↓の記事で紹介しています。↓

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つまり、転職して半年間は有休が使えないので、退職前に有休をすべて消化するべきです。
その間に平日しかできないことや、病院などに行って薬をもらっておくなど、やっておいた方が良いことはたくさんあります。

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【まとめ】退職前にボーナスや有休をもらう方法と理由

退職前にボーナスをもらって有休消化するには、就業規則をよく読んでボーナス支給条件をクリアした退職日を設定することです。

これらを退職前にもらう理由は、退職後の備えです。
ボーナスはもしもの時の為、有休は転職後半年間は取得できない為です。

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