残業代に関する法律改正で計算方法が変更!未払い給与へ適用時期は?

どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。

時間外労働(残業代)に関する法律改正が実行されるのは2023年4月からです。
それに伴い、変更される計算方法や注意点をまとめました。

私的には「何でもっと早くやってくれなかったのか!」という、憤りを感じざるを得ないですが、これから会社員になる若者にとってはプラス要素かもしれないですね。

時間外労働の法律改正概要

2023年4月から、中小企業の

月60時間を超える残業代が50%の割増賃金

になります。
日本の企業は約99.7%が中小企業で、大企業は2010年からこれだったので、日本のほぼすべての企業に適用されることになりました。

今まで中小企業は、残業代に関しては一律で25%の割増賃金でした。
今年の4月からは、月60時間を超えた部分の残業代は25%から50%の割増賃金となり、2倍の残業代を中小企業は従業員に支払わなければいけなくなるわけです。

残業代の法律改正で今後予想される事

私の予想は、現状のまま法律を変えただけでは、残念ながら何も変わらないでしょう。
理由は、ブラック企業なんかは平気で残業を隠したり、サービス残業をさせたりするためです。

結局は、「もっと内部告発をしやすい環境を整える」とか、「残業代の未払い分の時効を撤廃、あるいは25年とか長めに設定して、労働者から訴えられた時の損害の方を大きくする」とか、そこまでやらないと、おそらくブラック企業は無くなりません。

政府の狙いとしては、「残業が減らせられるから、その分人数を雇うはずなので、雇用が促進される」とか言うのでしょうが、机上の空論でしかありません。
だって、会社員をろくに経験していない人たちが法律を作っているんですから当然ですよね。

日本の政治家たちは腐っていますので、お金をたくさんくれる人たちの言うことを聞きます。
つまり、労働者よりも経営者の方がお金をくれるので、そういう人たちのいう事を聞くんです。
特に自民党などですね。

だから、今回の法律改正も、何もやる気が無いという事の証明です。
だって、労働環境を良くしたいという人が政権与党内にはほとんどいないんですから当たり前ですよね。
政治は多数決なので、1人か2人が本気で変えようとしても、簡単に変わりません。
ただの、政治的パフォーマンスにすぎず、こんなことで日本の若者をだましてはいけないとも感じます。

残業代の計算方法変更

1ヶ月当たりの残業時間で考えましょう。

【今まで】
残業60時間まで:125%の賃金
残業60時間超 :125%の賃金
深夜残業   :150%の賃金
【2023年4月以降】
残業60時間まで:125%の賃金
残業60時間超 :150%の賃金
〈深夜残業〉
残業60時間まで:150%の賃金
残業60時間超 :175%の賃金
《例》時給換算1200円の場合
残業60時間まで:時給1500円(125%)
残業60時間超 :時給1800円(150%)
〈深夜残業〉
残業60時間超 :時給2100円(175%)

新残業代の注意点

注意すべきは、残業が月60時間を超えたところからの残業代のみに適用されるという事です。

例えば、時給1200円で月70時間の残業をしたとします。

残業の60時間までは、25%の割増賃金で計算され、10時間分は50%の割増賃金で計算されます。
式:1200円×1.25×60時間+1200円×1.5×10時間
⇒90,000円+18,000円=108,000円

つまり、月60時間を超えた部分にしか50%の割増賃金は適用されません。
その為、給与計算が複雑になるので、企業側はなるべく月60時間以内に抑えようとするでしょう。
ブラック企業なら「どんな手を使っても」という枕詞が付くんでしょうね。

未払い給与への適用時期

現時点では、厚生労働省からの発表も無ければ、裁判の事例も無いので、何とも言えません。

慣例からすると、2023年4月1日を区切りに計算方法が変わるので、過去の残業代請求分に関しても、2023年4月1日以降とそれより前とで計算方法が異なるのだと思います。

過去の残業代請求は、「2023年3月31日までの分は改正前の計算方法、2023年4月1日からの分は改正後の計算方法で請求する」が正解なのだと考えられます。

つまり、2023年3月31日までの分の残業代は一律で25%となると考えていた方が良いでしょう。

もしも、私の認識が間違っていたら、追記して変更します。
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【まとめ】残業代に関する法律改正で計算方法が変更!未払い給与へ適用時期は?

2023年4月から中小企業も月60時間を超える残業代が50%の割増賃金です。
これで大企業と合わせて、ほとんどすべての企業にこれが適用されることになります。

未払い給与へも同時適用となるはずで、2023年4月1日からの時間外労働分について、計算方法が変更されるという認識です。
2023年3月31日以前の時間外労働分については、改正前の計算方法で請求が正解だと考えられます。

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