退職後の手続きの流れと期限が短い?申請しないともらえないもの!

どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化して情報をお届けしております。

退職してからの流れとか、様々な手続きの期限とかって気になりませんか?
転職したはいいけど健康保険はいつから使えるのか、失業手当もらいたいけどいつまでにハローワークにけばいいのかというは最低限知っておきたいところです。

ということで今回は、退職後の流れや手続きが必要なもの、その期限などを紹介します。

退職後の流れ

退職後の流れは、大きく分けて3通りあります。

①退職日の翌日が転職先の入社日。
②退職日から一度失業して2ヶ月以内に転職先の入社日。
③退職して失業給付を受ける場合。

一番簡単なのは①です。
②はやりようによっては、再就職手当などをもらえるので良い場合もあるかもしれませんが、社会保険と年金が面倒になります。
③は単なる失業、個人事業など起業、定年退職、などで失業給付は受け取れる可能性があります。

因みに、退職代行サービスでは基本的には退職後まではフォローしてくれない場合がほとんどです。
退職後の申請や手続きに関してはほとんどが自分で行うものです。

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退職後の手続きと期限

退職日の翌日が転職先の入社日

ほとんど、手続きは転職先で行ってくれます。

その為、転職先で入社前にもらった資料の中から、入社時に必要な書類の一覧があると思うので、それを揃えておいてください。
入社日までに揃わない書類はあると思いますが、それは入社してから案内があると思いますので、心配しなくても大丈夫です。

ただし、健康保険だけはどうしても保険証の発行まで時間がかかります。
保険喪失日(前職退職日)が確定しないとどうしても手続きに進めないので、退職前の準備も非常に大事です。

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その為にも退職日の設定でミスも避けたいところです。
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退職日から一度失業して2ヶ月以内に転職先の入社日

やるべきことは、3つです。

・健康保険の任意継続
・年金保険料免除制度もしくは納付猶予制度の申請
・ハローワークでの離職票による失業給付の申請

健康保険の任意継続

これは、前職の保険証の下の方に保険協会や組合の名前が載っていると思いますが、そこに連絡をして、任意継続の申し込みをします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が多いと思うので、協会けんぽの場合で紹介します。

一般的に任意継続のためには、資格喪失日(退職日)の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること、資格喪失日(退職日)から「20日以内に申請することなどの条件があります。
必要なものは離職票や退職証明書などの、喪失日が確認できる書類が必要です。

詳しくは、それぞれ健康保険協会や組合のホームページに載っていますので、必ず確認して手続きを行いましょう。

健康保険に関しては、国民健康保険(国保)に加入するという手段もありますが、転職が早期に決まっている場合は、任意継続1択です。
理由は下記の「退職して失業給付を受ける場合(↓)」にて説明します。

年金保険料の免除制度もしくは納付猶予制度の申請

これは、失業した時など、一時的に収入が無くなってしまったときに申請します。
全額免除や一部免除、納付猶予があり、申請は役所の年金担当窓口で出来ます。
申請期限は保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)です。

これをやらずに未納としておくと、その部分の年金が完全にもらえなくなります。
因みに、免除された場合でも2分の1はもらえるそうなので、支払えないならば必ず申請しておきましょう。

詳細は日本年金機構のホームページで確認しましょう。

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ハローワークでの離職票による失業給付の申請

自分の住民票が登録されている地域を管轄するハローワークに申請します。
申請は2年間の時効期限があります。
急ぐ必要はありませんが、申請してから7日間の待期期間と自己都合の場合のほとんどは、そこから2ヶ月間の支給制限があり、やっと失業給付を受けられます。

なので、できればなるべく早く申請しておきたいですね。

因みに、2020年10月から制度が変わっていいて、それ以前は給付制限が3ヶ月でした。
私の時はこれで、副業の収入がない場合は、この3ヶ月と1週間がかなり金銭的には厳しくなります。

なぜ「2ヶ月以内」か?という説明

ハローワークで失業給付を受けようとすると、自己都合退職の場合は受給までに2ヶ月間の給付制限があります。
つまり、自己都合で退職すると失業給付を2ヶ月間は受け取れません。

なので、失業給付がもらえないから手続きをしなかったという人も結構多いからです。
実は、しっかりと手続きをしておけば再就職手当というものが受け取れます。

因みに、再就職手当の計算式は、「基本手当日額×失業保険の支給残日数×支給率」です。
失業保険の所定給付日数の1/3以上を残して就職した場合は支給率が60%、2/3以上を残した場合は支給率が70%になります。
手続しておけば、再就職手当として最大で70%の失業給付を受けられるわけです。

それでは、失業後2か月以内就職した場合にもらえる失業給付の具体例を出します。

基本手当日額は仮に30歳未満の上限で6330円にします。
所定給付日数は一番少ない90日とします。
そうすると計算式は「6330円×90日×70%=39万8790円」となります。

つまり、30歳未満の場合、最大で約40万円の再就職手当を受け取れることになります。
ただし、前職の給与が少ないと基本手当日額も少なくなってしまうので、金額は減ります。

なんにしても、退職後の手続きがスムーズにいくかどうかは、退職前の準備が重要です。↓

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退職して失業給付を受ける場合

上記の「退職日から一度失業して2ヶ月以内に転職先の入社日」の内容とほとんど同じ手続きをします。
1つだけ気を付けなければいけないのは、健康保険の任意継続できる期間は2年間です。

そして、国民健康保険(国保)と違うのは、保険料の払い方です。
任意継続の場合は月単位ですが、国保の場合は年単位で金額が計算され、支払い方法や保険料は自治体によって異なります。
普通に分割できるところもあれば、相談しないと分割できないところもあります。

また、国保は基本的に税金と同じなので、1月1日が起算日となっています。
だから、12月31日に国保に加入したとしても、1年分の保険料を納める必要があります。
つまり、任意継続から国保に切り替えるタイミングは2年が経過しない1月からということになります。

因みに、任意継続は一度でも支払いを送れると、保険を継続できなくなる場合があるので気を付けましょう。

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退職後の手続きの流れと期限が短い?申請しないともらえないもの!まとめ

退職後の流れは、退職日の翌日が転職先入社日の場合はほとんどやることはありません。
一度でも失業する場合は、健康保険の手続き、年金の免除や支払い猶予の申請、ハローワークでの申請が必要になります。

手続きや申請の期限は長いのもありますが、健康保険の任意継続だけは期間が短いので注意が必要です。
ほとんどは、退職前の準備が大事ですので、しっかりと準備をしておきましょう。↓

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