どうも、自称【退職コーディネーター】で元労務担当のhiroshiです。
このブログでは、退職に特化した情報をお届けしております。
持病の悪化や、腰痛、うつ病、その他長期療養を必要とする病気が理由で退職を考えている人は多いのではないでしょうか。
入院が必要な場合は選択肢があまりないので考える必要が少ないですが、入院の必要がない心の病などでは、どうするべきなのかの判断ができなかったりしますよね。
今回は、そんな心の病で退職を考えている人へ、選択肢の1つとして「体調不良で辞めてはいけない」理由を紹介します。
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退職理由が体調不良の場合まだ会社を辞めてはいけない理由
簡単な話ですが、体調不良なので転職活動も満足にできないというのが最大の理由です。
退職せずに、治してから色々やりましょうという意味です。
また、一旦退職してハローワークで早めに申請したとしても、体調不良では再就職ができない状態とみなされ、失業手当がすぐに受給できない場合もあります。
おそらくですが、退職後でも傷病手当金や休業補償が受けれる場合があるので、ハローワークではそれを勧められるのではないでしょうか。
つまり、しっかりと治癒もしくは寛解してから退職した方がメリットが大きいということです。
では、体調不良を会社に在籍しながら、どうやって克服するかという問題が発生しますよね。
これはもう、会社の上司であったり、病院の先生であったりとよく相談して決めるしかないのですが、休職という選択肢があります。
休職中は体と心を休め、体調を整えることを最優先で行えます。
その上で、資格の勉強や復職後の準備などできることはたくさんあります。
ただ、誰でも休職できるというわけではありませんので、その方法を紹介します。
休職する方法
休職するためには、会社によってルールが違うので、まずは就業規則を確認しなければいけません。
また、休職中に給与が発生しない場合がほとんどですが、健康保険から傷病手当金が受け取れますので、無収入となることはありません。
それでは就業規則と照らし合わせて、休職する前に確認することは5つです。
・休職の申請方法
・休職できる期間
・休職中の給料
・社会保険の支払い
・復帰できる時期
休職の申請方法
会社により申請方法や様式があるので、それに従って必要なものを用意しましょう。
休職するためには、その理由を申請書などに記入する必要もあるかもしれません。
また、診断書等の医師の所見も必要な場合は、かかりつけ医などに相談して出してもらいましょう。
ただし、診断書は実費なので相場は5000円~8000円位でしょうか。
診断書を必要としない場合は少ないですが、必要とわかってから用意しましょう。
休職できる期間
就業規則では上限が決まっているはずです。
休職期間の上限は3ヶ月から最大で3年が一般的と言われています。
かなり幅があるので、しっかりと自分が勤めている会社の就業規則を確認しましょう。
休職中の給料
給料は発生しないところがほとんどです。
その理由は、傷病手当金などを受給する要件に関係がありますので、「傷病手当金と休業補償の受給方法(準備中)」で詳しく説明します。
社会保険の支払い
普段は給料から天引きされている主に健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、住民税の4つです。
給与が無くなれば天引きもできないので、毎月会社に支払うか、会社側で立て替え払いをしてもらうかのどちらかになります。
ほとんどの場合は、毎月会社に振り込むとかそういう方法が取られるはずですので、その支払い方法を決めておく必要があります。
復帰できる時期
あらかじめ決めておくものですが、病気や怪我の治り具合というのは個人差もあります。
医師と相談の上、復帰できそうな時期を申請しておきましょう。
復帰時期が近付いてきたら、もう一度医師の診断を受けましょう。
復帰ができるかできないかも含めて、復帰に向けての診断書も必要な場合がありますし、さらに休職期間を延ばすという時も、医師の所見は必要な場合があります。
会社によってルールや見解が違うので、休職前に必ず上司などと相談するようにしましょう。
休職理由別の例
体の不調
怪我や病気などで、仕事ができない場合です。
この場合は本当に休職が必要なのかどうかということも問われます。
例えば、腰痛の場合などは座って事務仕事をするだけでも負担になる場合があるので、事務仕事もできなければ、リモートも無理という場合もあります。
病気の場合でも、会社通勤が可能なのか、無理ならばリモートワークで事務仕事なら可能なのかということです。
つまり、働く部署や場所を変えれば、勤務可能な場合は休職せずに勤務した方が良いこともあります。
ただ、本当に辛いのならば、医師と相談して休職の方向へ進めてもらう方が良いです。
入院が必要
この場合は簡単なんですが「入院=仕事は出来ない」ですから、治すことに専念するために休職は必要です。
退院後の通院やリハビリもあるので、入院期間より多めの休職をすることをお勧めします。
まあ、お医者さんもその辺は考慮してくれますので、診断書の段階で入院が必要な日数と自宅療養が必要な日数とで期間を設定してくれるはずです。
不治の病
この場合は本当に難しくて、どうするべきかは医師、家族とよく相談して決めていく方が良いです。
休職という選択肢も、退職するという選択肢も、どちらもあると思います。
家族としては、余命宣告を受けて、どうしても本人には知られたくないと配慮する場合は、休職という選択肢になるかもしれません。
医療保険などに入っていなければ尚更、収入が無くなると大変ですから、すぐに退職という選択肢はなるべく避けたいです。
ただ、休職というのは復帰することが前提なので、会社側に不治の病ということが伝わってしまうと、退職を勧告される場合もありますので注意が必要です。
心の病
自分がそうかなと感じたら、まず心療内科などを受診してください。
私も、サラリーマン時代は精神的に辛い時期があり、勤務中に何度も過呼吸が出ました。
何度か、心療内科の先生に相談しに行って、薬も処方してもらったりもしていました。
心療内科の先生はすごく優しくて、「休職したいなら診断書はいつでも書くよ」という風に言ってくれました。
実際に私はこれで休職をすることは無かったですが、心が辛いと働くことはできませんので、迷わず心療内科などを受診してください。
まあ経験上、この心療内科などを受診するということ自体が、心の病にとって一番高いハードルなので、そこにたどり着いている人は相当に心が疲弊しているということを、お医者さんは分かってくれます。
傷病手当金と休業補償
傷病手当金や休業補償は会社から支給されるわけではありません。
就業中や通勤途中以外の怪我や病気で休職した際に、健康保険から受け取れるのが傷病手当金です。
それに対して、就業中や通勤中などに起こった事故などでの怪我や病気は、労災保険から休業補償給付が受けれます。
パワハラやセクハラがあった時の心の病に関しても、労災認定されるケースが多いようです。
もしも、このような場合の休業であれば、傷病手当金ではなく労災保険の休業補償を受けてください。
理由は簡単で、傷病手当金よりも休業補償の方が支給される金額が多いからです。
傷病手当金は給与の約3分の2(約66.67%)の支給ですが、休業補償は80%の支給があります。
それぞれに関しての受給方法についてのブログは現在準備中です。
休職中にできること
もちろん上記でも少し言いましたが、休職中は体調を回復させることが最優先です。
病気療養やリハビリをすることが最優先です。
ただ、復職の準備や資格の勉強などの自己啓発もできます。
ただ、心の病だけはリハビリというか、休養に専念するしかありませんが、復職後の働き方を考え直す機会にもなります。
そのまま復職するというのも1つの方法ですが、心の病の場合はそれだけでは解決しないことがほとんどです。
その職場に原因があることが多いので、会社を変えるという選択肢について考える時間が作れます。
つまり、心の病の場合の休職は復職の準備だけでなく、職場を変える『転職』という選択肢を考える時間でもあります。
おすすめは、休職中に転職サイトやエージェントに登録して、履歴書や職務経歴書を用意しておくことです。
そして、体調と相談しながら転職活動を先へ進めておくのも良いでしょう。
個人的には転職ありきの休職でもいいと思います。
体調不良の状態では転職活動にも身が入らず、たとえ就職の内定をもらったとしても、企業研究などがおろそかになっていると、転職してから後悔することになる可能性もあります。
であれば、転職を考えたところで心の病が活動の邪魔になるので、転職ありきの休職というのはありだと思います。
しかし、転職ありきの休職をする場合に注意しなければいけないのは、休職する際に会社や上司・同僚には決して自分から転職についての相談をしたり、カミングアウトをしてはいけません。
ただ、休職していて期間が長引いて、会社から転職を勧められる場合もあるにはあります。
このように、休職中には療養以外にもできることはありますので、収入は減ることにはなりますが、転職する前の療養期間も取れるので、休職は退職・転職以外の選択肢になり得ます。
【まとめ】退職理由が体調不良の場合まだ会社を辞めてはいけない理由!
退職理由が体調不調の場合は、転職活動も満足にできないことや、退職しても失業手当をすぐに受けれない可能性もあるからです。
心の病の場合は特には、転職ありきの休職というのを選択するのも1つの方法かと思います。
この方法を取れば、仕事をしていなくとも収入が途絶えずに済むので、休職中にも最低限の暮らしは出来るし、転職活動に割く時間を作ることができます。
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